あたかもアダルトビデオの設定のようなひどい事件です。
神奈川県の公立中学校の35歳の男性教師 が、
教え子の女子生徒が中学二年だった2016年1月頃から、
卒業し高校に進学した後の2017年10月まで交際していたことが発覚。
しかも 授業前の校舎内などで複数回「淫らな行為」に及んだ という。。。
しかも男性教師は 既婚 。
不倫 でもあるわけですね。
男性教師は県教育委員会の調査に対し、
「頼りにしてもらっていて、女性として意識するようになった」
と話しているそうです。
県教育委員会は男性教師を11月24日付けで 懲戒免職 にしたということですが、、、
これってそれだけで済む話なんでしょうかねえ。。。?
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淫行の神奈川県公立中学教師の名前や顔画像は?学校はどこ?
神奈川県では、
公立学校の教員の不祥事に対する懲戒処分を随時ホームページで発表しています。
公立学校教員の懲戒処分について
ここにある程度発表されているかと思ったのですが、
本日記者会見の事案でもあり、
今のところ掲載されていないようです。
そのほかいろいろと調べてはみましたが、
現状のニュース報道以外の情報は発表されておらず、
当該男性教師の名前・顔画像、
またこの中学校に関する詳細も突き止めることはできませんでした。。。
SNSも含め引き続き調査し、
何か新たな情報があったら記事更新いたします。
しかし、、、
神奈川県の公立学校って不祥事が多いですね。
10月の処分だけで
・鎌倉の27歳男性中学校教師が 女子生徒の胸の画像を撮影・送信 させた
→停職6ヶ月(その処分でいいの?という気がしますが)
・三浦市内の中学校教師・山本真紀夫 が 大麻の所持・使用 。
→懲戒免職(この事案だけ氏名公開なのはなぜ?)
・59歳の高校教師が自校の女子生徒2名に対し キスするなどの行為
→懲戒免職
と3件もあります。
うち2つが淫行関連なのがなんとも、、、
ですよね。
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神奈川公立中学教師淫行 刑事処分は?
今回の事件で当該男性教師は懲戒免職処分となっていますが、
明らかな18歳未満との 「淫行」 、
これって教師をクビになれば済む問題なのでしょうか?
刑事処分は課せられないのでしょうか?
神奈川県には青少年の保護に関して 「神奈川県青少年保護育成条例」 という条例があります。
これによると、、、
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(出典:http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/p385175.html)
とあります。
ここでいう「青少年」とは婚姻していない18歳未満の少年のことをいうそうです。
。。。余裕で条例違反ですよね。。。
罰則としては
「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
だそうです。
可能性としてあえて言えば、
結婚を前提 としていればこの31条に違反していないのかもしれません。
しかし、
当該男性教師は既婚。
完全に この条件にも当てはまらない ことになります。
「懲戒免職」だけで終わる話ではないように思うのですが、、、
どうなんでしょうね?
しかし、、、
中学校二年生、
しかも自分が教えている生徒を「女性として意識」っていうのは筆者個人的にはちょっとあり得ないと思いますね。
別に筆者も聖人君子ではないですが、
一般的にあり得ないと思います。
強く感じるのはこの教師の「甘え」。
社会の中での責任に関する「甘え」だと思いますね。。。
最後までお読みいただき、
ありがとうございましたm(_ _)m
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